形式的有効要件

登記は不動産登記法の定める手続に従ってなされなくてはならない(民一七七条)。すでにみて きたごとく、不動産登記法は共同申請の原則を掲げ禾登一五条)、また、申請の際添附すべき各 種の書面を要求し(不登一宝参、なかんずく、その四九条は一定の形式的不備ある申請は却下さ るべき旨規定している。 ところで、右のような申請手続上の要請の一部を満たさぬまま、申請が受理され登記がなさ れてしまった場合、たとえ登記が実体関係に符合しているとしても、右手続上の暇庇のみを理 由としてその効力が否定されるものだろうか。これがここでの問題である。 一般に説かれているところに従って、ここでは、④不動産登記法四九条一号・二号に違反す るもの、および、これに関連して二重登記の場合、、不動産登記法四九条三号以下の申請手続 上の暇臓にとどまる場合、⑤登記申請意思に暇概ありとされる場合を順次とりあげよう。